ドライバー保険詳細(普通条件200万円)
A 死亡保険金
事故の日から180日以内に死亡した場合、保険金額全額(普通条件)が支払われる。
B 不具廃疾保険金
事故の日から180日以内に身体の一部をなくしたり、その機能をなくした場合は、
その程度に応じて保険金額(普通条件)の下記割合で支払われる。
(1)終身自由を行うことができない場合 100%
(2)両方の眼が見えなくなった場合 100%
(3)腕または足(関節より上部)をなくした場合 60%
(4)両方の耳が聞こえなくなった場合 80%
(5)ソシャクまたは言語の機能をなくした場合 100%
(6)片方の眼が見えなくなった場合 60%
(7)鼻をなくした場合 15〜30%
(8)片方の手の親指(指関節より上部)をなくした場合 20%
(9)片方の耳が聞こえなくなった場合 30%
(10)片方の耳をなくした場合 3〜15%
(11)片方の手の人差し指をなくした場合 8%
(12)足の親指をなくした場合 10%
(13)親指・人差し指以外の手の指を1本なくした場合 10%
(14)親指以外の足の指を1本なくした場合 5%
前記の各号に該当しない不具廃疾については保険加入者の職業・年齢・身分・性別等に関係なく、
身体の完全に棄損された程度に応じて、かつ前記各号の区分に準じて50%以内の保険金が支払われる。
C 医療保険(普通条件)
傷害の結果として平常の業務に故障をきたし、しかも医者の治療を要する時に支払
われる保険金で、平常の業務に従事することができるようになるまで1日について、
入院の場合は1500円、通院の場合は1000円が支払われる。
D その他の規定
(1)医療保険の支払いは、180日間(通院の場合は90日間)でうち切られる。
(2)事故による傷害について不具廃疾保険とを重ねて支払われる場合はその合算額を支払われる。
(3)健康保険・労災保険のその他の給付には関係なく保険金は支払われる。
E 保険請求についての必要書類
(1)傷害の程度を証明する所定の医師の診断書
(2)傷害事故の場合
全治した時の医師の治癒証明書
(3)死亡事故の場合
死亡診断書および戸籍謄本